看板コラムCOLUMN

知っておきたい看板に関する法律について


看板撤去工事について

お店の案内や新規オープンのアピールなど、看板を利用する機会は意外と多いものです。

ただ、看板は設置したい場所に設置することができるとは必ずしも限らず、関連する法律を守ったうえで設置しなければなりません。

本記事では、看板の設置に関して守るべき法律や条例などについて、解説します。

看板に関する法律や条例は主に5つ

看板の設置に関する法律や条例としては、主に以下の5つが挙げられます。

1. 道路法

道路法は、道路整備に関する基本法です。

道路法第32条において、「道路の上空や地下を特定の人が継続して使用する場合には、道路管理者の許可を取らなければならない」ということが定められているので、看板を設置する場合には注意しなければなりません。[注1]

道路の路面に直接置くものは許可されないので、看板は道路外に設置する必要があります。

2. 道路交通法

道路交通法は、”道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること”を目的とした法律です。

[引用]eGov「道路交通法」

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

看板を設置する場合は、道路交通法で求められる安全性などの条件を満たすとともに、事前に許可申請を行わなければなりません。

看板の柱がお店の敷地などにあっても、看板自体が道にはみ出しているような場合は道路交通法の対象となるので、敷地内に設置する看板であっても注意が必要です。

3. 屋外広告物法

屋外広告物法は、その名の通り看板を含む屋外広告物に関して規定した、もっとも基本的な法律です。

屋外広告物の場所・サイズ・維持管理などについて規定しており、「総量規制」という考え方に基づいて、地域や地区ごとに屋外広告物の総面積が決められています。[注2]

設置する看板のサイズは非常に重要な要素ですが、屋外広告物法の範囲内にとどめておかなければなりません。

なお、設置する看板の面積が総量規制をオーバーしてしまう場合でも、「屋外広告物の許可申請」を行うことで、看板設置を認めてもらえる場合があります。

4. 建築基準法

看板のサイズが高さ4mを超える場合は、建築基準法も適用されます。

高さが4mを超える看板は「工作物」と認定され、「工作物確認申請」と「構造計算書の作成」が義務付けられていますし、製作・設置の際には建築士によるチェック、設置後は報告が必要です。[注3]

看板のサイズが4m以下の場合は上述したような手続きは必要ないので、看板のサイズを4m超にするかどうかについては、見た目のインパクトや得られるであろう効果と手続きの煩雑さを天秤にかけたうえで、判断することが重要です。

5. 各自治体の条例

自治体によっては、看板などの設置に関して独自の条例を制定している場合があります。

周囲の景観を保存したり観光資源を守ったりすることを目的として制定されていることが大半で、看板の色や意匠などに関しての制限が設けられていることが多いです。

それぞれの自治体で内容は異なりますし、そもそもそういった条例があるかどうかも異なるので、事前に自治体の条例を確認しておくよう心がけましょう。

看板の製作・設置には関連法律をしっかり理解しておくことが重要

看板ひとつを設置するのにも、道路法や道路交通法をはじめとした多くの法律を守る必要があります。

一見すると看板の設置が難しそうな場合でも、サイズやデザインなどをうまく工夫することで、看板の設置が可能な場合もあります。

三昭堂は名古屋に拠点を構えて看板製作を行っていますが、全国からの製作依頼にも対応しています。

看板の製作・設置をご検討の場合は、ぜひ三昭堂までお声がけください。

[注1]e-Gov「道路法」

[注2]e-Gov「屋外広告物法」

[注3]e-Gov「建築基準法」